年金記録問題で長妻厚生労働相が設置した「年金記録回復委員会」(委員長・磯村元史函館大客員教授)の作業部会がまとめた、被害者救済の基準緩和案の全容が12日明らかになった。 保険料納付記録が残っていない「消えた年金」については、国民年金加入期間の空白が1年以内である場合や、2年以内で他に未納期間がない場合には、証拠がなくても納付したと認める。長妻厚労相は近く正式決定し、年明けにも実施したい考えだ。 「消えた年金」の被害者が領収書などを持っていない場合、原則として総務省の年金記録確認第三者委員会に申し立て、支給の認定を受ける必要がある。だが認定される割合は約4割にとどまる上に、支給までに1年近くかかる例が多い。 今回の案は現行基準を大幅に緩和する内容。救済対象を広げ、迅速化するのが狙いだ。
